神戸の弁護士による家族信託・民事信託

家族信託とは
家族信託(民事信託)はどうして必要か

- 家族信託(民事信託)とは
- 家族信託は、認知症となる前に信頼できる家族に財産を預け管理してもらうものです。この制度は、平成18年の信託法の改正で信託が使いやすくなったことで可能となったのですが、当時は、一般的ではなく、平成29年にテレビで(NHK あさイチ)紹介されたことで広く知られるようになりました。
- 認知症となると
- 預金口座は凍結されて、引き出せなくなり、不動産は売却できなくなります。
そのような場合には成年後見人をつけることになりますが、成年後見が開始すると財産は全て裁判所の管理下におかれます。成年後見は、本人保護のための制度ですので不動産売却や相続税対策といった柔軟対応ができなくなってしまいます。
また財産を管理してもらう専門職後見人(弁護士・司法書士・行政書士)の報酬が月2万~5万円かかります。
- 認知症と認知症予備軍
- 65歳以上の高齢者のうち認知症と認知症予備軍をあわせて28%となり、4人に1人が認知症となる可能性があります。(「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」、「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者について」)
- 家族信託をしておけば
- 認知症となっても、家族が財産の管理を継続することができ、専門職後見人の費用(月2万~5万円)を節約できますし、不動産や株式の売却や相続税対策が可能となります。